第6回 中小企業 特別高圧電力・工業用LPガス価格高騰緊急対策事業支援金 第6回 中小企業 特別高圧電力・工業用LPガス価格高騰緊急対策事業支援金

特別高圧電力や工業用LPガスを使用する
中小企業者等の負担軽減に向けた緊急対策
として、
重点支援地方交付金を活用した支援金を交付します。

対象施設名一覧はコチラ

特別高圧受電施設リスト

申請
受付期間

令和8年
49日(木)~

令和8年
831日(月)

申請受付要項

第6回

対象期間:令和8年1月~令和8年6月

支援金の概要




  • 都内の施設で特別高圧電力を直接受電
    する
    中小企業者等

    500万円 / 所

  • 特別高圧電力を受電する都内の施設に
    テナントとして入居する中小企業者等

    10万円 / 所

特別高圧電力受電事業者・特高施設のテナント事業者様支援金のご案内

第6回

対象期間:令和8年1月~令和8年6月

支援金の概要




  • 都内で工業用LPガスを使用して事業
    を行う
    中小企業者等

    10万円 / 所

工業用LPガス使用事業者様支援金のご案内
  • お知らせ

    当支援金の申請受付は、
    2026年4月9日(木)からです。

  • お知らせ

    第5回を申請された事業者様へ
    第6回申請は第5回審査が完了し振込完了後、申請が可能です

支援金のご案内

目的

特別高圧電力※1を受電する中小企業者等及び工業用LPガス※2を使用する
中小企業者等の価格高騰における負担を軽減することを目的とします。

※1 特別高圧電力とは、契約電力が2,000kW以上で、かつ供給電圧が20,000V
(20kV)以上のものを指します。
なお、契約電力が2,000kW未満であっても、特別高圧電力の契約が確認できれば対象となります。

※2 工業用LPガスとは、高圧ガス保安法の適用を受け、工業用途で使用される液化石油ガスを指します。

支援金額

  • 都内の施設で特別高圧電力を直接受電する中小企業者等

    500万円 /所

  • 特別高圧電力を受電する都内の施設にテナントとして
    入居する中小企業者等

    10万円 /所

  • 都内で工業用LPガスを使用して事業を行う中小企業者等

    10万円 /所

申請受付期間

オンライン申請の場合

令和8年4月9日(木)~令和8年8月31日(月)23時59分まで

郵送の場合

令和8年4月9日(木)~令和8年8月31日(月)まで 当日消印有効

申請受付期間の終了直前は申請が集中する可能性があるため、審査にお時間を要することがあります。
申請受付最終日の郵便投函は消印日付が翌日以降となる可能性があります。申請受付期間終了後の消印日付による申請は受付することができないため、余裕を持ったご申請をお願いいたします。

申請から交付の流れ

本支援金の申請には、様々なメリットがあるオンライン申請がオススメです!

オンライン申請のメリット

  • 申請準備に手間がかからない

    申請書類をポータルサイトからダウンロード・提出ができ、書類入手・送付の手間がかかりません。

  • スマートフォンでも申請が可能

    場所・時間を選ばず申請ができます。

  • 申請から交付までの期間が短い

    提出書類のやりとりがポータルサイト上で完結できるため、郵送申請に比べて振込までの期間を短縮できます。
    郵送申請では、申請内容の記載の誤り、判読不能等の不備により、その修正のやりとりに時間がかかる場合があります。

  • 簡単に審査状況を確認できる

    マイページにログインすると、申請した内容や審査状況をすぐに確認できます。

  • 審査完了時にメールが届く

    審査が完了すると、登録時のメールアドレス宛てに審査結果の通知が届きます。

申請方法

申請方法動画マニュアル

事業の概要や、郵送での申請書等記入見本を解説!

①電子申請の方法​
【対象】初めて申請する方​

②電子申請の方法
【対象】 過去回支援金交付済みの方​

③マイページでの確認・修正方法
【対象】 本支援金を申請された方

④マイページや申請フォームへ
ログインする方法

よくあるご質問

当支援金に関するご質問(共通)

制度について

  • Q1

    過去に実施された回で支援金を受給している場合も申請可能ですか。

    可能です。なお、過去回(第1回(対象期間:令和5年4月~9月分)、第2回(令和5年10月~令和6年3月分)、第3回(令和6年10月~令和7年3月分)、第4回(令和7年4月~令和7年9月分)、第5回(令和7年10月~令和7年12月分))の支援金交付済みの方につきましては、直近で交付を受けた回における申請から変更が無い事項について、申請フォームへの入力(申請書への記入)と提出書類の一部を省略いただくことが可能です。例えば、第1回、第2回、第3回、第4回及び第5回のいずれも交付を受けた場合、「直近で交付を受けた回」は「第5回」になります。

  • Q2

    第5回を申請中で交付決定を受けていない場合はどうしたらいいですか。

    第5回に初めて申請した方は、第5回の交付決定を待っていただくか、第6回の初回申請フォームからご申請ください。​
    過去(第1回から第4回までのいずれかの回)に交付決定を受けている方は、第5回の交付決定を待っていただくか、直近で交付決定を受けた回の情報を再利用することができる過去回申請フォームからご申請ください。

対象事業者について

  • Q3

    どのような事業者が申請対象になりますか。

    中小企業要件を満たす個人事業者や株式会社等の他、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、NPO 法人、農事組合法人など、会社以外の法人も対象となります。
    詳しくは、当サイトの「対象事業者」欄(特別高圧電力受電事業者・特高施設のテナント事業者様へのご案内
    または工業用LPガス使用事業者様へのご案内)を参照ください。

  • Q4

    個人事業者は対象になりますか。

    中小企業者要件(業種別に定める従業員数要件)を満たす個人事業者であれば対象になります。

  • Q5

    中小企業者とは、どのような事業者ですか。

    次のア、イのいずれかを満たすものをいいます。

    ア 会社及び個人事業者

    次の表のいずれかに該当する会社及び個人事業者で、かつ大企※1が実質的に経営に参※2,3していないもの

    業種 資本金及び従業員
    製造業、情報通信業(一部はサービス業に該当)、建設業、運輸業、その他 3億円以下又は300人以下
    ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下又は900人以下
    卸売業 1億円以下又は100人以下
    サービス業 5,000万円以下又は100人以下
    小売業、飲食業 5,000万円以下又は50人以下
    旅館業 5,000万円以下又は200人以下

    イ 個別の法律に規定される法人

    資本金の額(公共法人等の場合は、基本財産の額)が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下で、かつみなし大企業でないもの

    ※公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、農事組合法人など、会社以外の法人も対象となります。

    ※法人税法別表第1に規定する公共法人並びに政治団体、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、特別民間法人及び任意団体等は対象となりません。

    ※1 「大企業」とは、上記ア、イに該当する中小企業者等以外の者で、事業を営む者をいいます。自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。ただし、次に該当するものは除きます。

     ・中小企業投資育成株式会社

     ・投資事業有限責任組合

    ※2 「大企業が実質的に経営に参画」とは、次に掲げる事項に該当する場合をいいます。

     ・大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している場合

     ・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合

     ・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合

    ※3 「大企業が実質的に経営に参画」していないことの確認として、申請企業の役員の兼務状況、株主構成の他、実質的に経営に参画している企業等の従業員数・資本金等の確認をさせていただく場合があります。

  • Q6

    本社が都外にありますが申請可能ですか。

    都外に本社がある場合でも、都内に本事業の対象となる事業所やテナントを有する中小企業者等であれば申請が可能です。

申請について

  • Q7

    支援の対象期間を教えてください。

    令和8年1月から令和8年6月までの間で、少なくともこの期間中に3か月以上特別高圧電力の電気料金または
    工業用LPガスのガス料金を負担している方が対象となります。対象者の申請により、定額の支援金を交付いたします。

  • Q8

    申請から支給までの期間はどのくらいですか。

    非常に多くの申請が見込まれ、申請状況等によって入金までの期間が変わってきます。
    申請受付期間の終了直前に多くの申請が集中する傾向がありますので、余裕を持った、早めのご申請をお願いいたします。

  • Q9

    1事業者における申請個所数の上限はありますか。

    上限はありません。

  • Q10

    初めて申請する方とは。

    ・第1回(対象期間:令和5年4月〜9月)、第2回(対象期間:令和5年10月〜令和6年3月)、第3回(対象期間:令和6年10月〜令和7年3月)、第4回(対象期間:令和7年4月〜令和7年9月)、第5回(対象期間:令和7年10月〜令和7年12月)の申請をしていない方

    ・第1回(対象期間:令和5年4月〜9月)、第2回(対象期間:令和5年10月〜令和6年3月)、第3回(対象期間:令和6年10月〜令和7年3月)、第4回(対象期間:令和7年4月〜令和7年9月)、第5回(対象期間:令和7年10月〜令和7年12月)を申請し、不交付となった方

    初めての方オンライン申請フォームよりご申請ください。

  • Q11

    過去回支援金交付済みの方とは。

    ・第1回(対象期間:令和5年4月〜9月)、第2回(対象期間:令和5年10月〜令和6年3月)、第3回(対象期間:令和6年10月〜令和7年3月)、第4回(対象期間:令和7年4月〜令和7年9月)、第5回(対象期間:令和7年10月〜令和7年12月)の交付を受けている方
    (郵送申請された方、過去回から事業所を追加又は修正して申請する方も含む)

    ⇒過去回支援金申請時に、ご登録されたメールアドレスでログインいただいた後、
    表示される過去回支援金交付済みの方 オンライン申請フォームよりご申請ください。

    以下の場合につきましては、事務局窓口にお問い合わせください。

    ・過去回支援金を郵送申請された方のうち、第6回支援金はオンライン申請を希望する方

    ・過去回支援金申請時とメールアドレスが変更になった方

    ※過去回支援金交付済みとなった方において、前回申請から変更がある場合は該当箇所の添付書類を
    改めてご提出ください。
    不明点等ございましたら下記事務局窓口にお問い合わせください。
    03-6747-9460

  • Q12

    直近過去回で交付対象となった事業所等について、直近過去回の申請日以降、一度当該事業所等から退去した後に、同じ事業所等に再入居した場合であれば、賃貸借契約が確認できる書類は省略できますか。

    省略できません。同一事業所等への再入居であっても、再契約の場合は必ず提出をお願いします。

  • Q13

    入居している施設がポータルサイトの特別高圧受電施設リストに載っていません。 支援対象外ですか。

    本リストは、例示として、掲載に同意いただいた施設のみを掲載しております。本リストに掲載されている・掲載されていないにかかわらず、申請の際は入居している商業施設などの施設管理者様へ、当該施設が「特別高圧」で受電していることをご確認ください。

  • Q14

    過去申請したことがありますが、マイページにログインできません。どうしたらよいですか。

    過去の申請情報を利用して電子申請を行う場合は、過去ご利用いただいたメールアドレスでログインする必要があります。過去のメールアドレスがご不明な場合や、メールアドレスが変わっていないがログインできない場合は、事務局へお電話でお問い合わせください。

  • Q15

    担当者が変わったことで申請フォームにログインできません。どうしたらよいですか。

    担当者変更は、メールアドレス以外の情報はマイページ上で変更が可能です。

    メールアドレスを変更したい場合は、事務局へ電話でご連絡ください。

  • Q16

    電子申請で入力した申請情報に誤りがありました。修正は可能ですか。

    ポータルサイトのマイページにログインして、申請情報を修正できます。

    修正ができない場合は、事務局へお電話でお問い合わせください。

特別高圧電力受電事業者・特高施設のテナント事業者に関するご質問

制度について

  • Q1

    複数のビルにテナントを出店しています。
    1つのテナントを「1所」と数えるならば、テナントの数に応じて金額が増えるということですか。

    ご認識の通りです。そのほかの要件、提出資料もございますので、併せて申請受付要項(PDFファイル)をご確認
    ください。

  • Q2

    「自己託送電源」を受けている場合でも対象になりますか。

    本事業は電力小売事業者から購入する費用の価格高騰についての支援となっております。
    その為、自己託送については、小売電気事業者と需要家間の契約形態となっていないので、直接受電、受電するテナント共に申請対象外となります。

対象事業者について

  • Q3

    対象事業者「特別高圧電力を受電する都内の施設にテナントとして入居する中小企業者等」の「テナント」について、
    定義を教えてください。

    令和8年1月から令和8年6月までの間で、少なくともこの期間中に3か月以上、特別高圧電力を受電している施設において、賃貸借契約等により入居実績・予定があり、かつ電気料金を実質的に負担している事業所等となります。
    日替わり、週貸し、催事、ポップアップストア等は対象外となります。

  • Q4

    自社の入居する施設が特別高圧電力であるかどうかの確認はどうやってとるのでしょうか。

    施設管理者にお問い合わせいただき、契約電力が2,000kW以上で、かつ供給電圧が20,000V(20kV)以上の特別高圧電力
    を受電する施設であることをご確認ください。
    なお、契約電力が2,000kW未満であっても、特別高圧電力の契約が確認できれば対象となります。

  • Q5

    テナントとして半年間の出店を行うが、令和8年1月から令和8年6月の期間に数日分しか入らないですが対象外になりますか。

    令和8年1月から令和8年6月までの間で、少なくともこの期間中に3か月以上継続してテナント区画を専用利用し、電気料金を負担している方が対象となります。専用利用の状況が分かる資料と電気料金の支払いが分かる資料を用意いただけるようであれば、審査により判断させていただきます。

工業用LPガス使用事業者に関するご質問

対象事業者について

  • Q1

    都内で工業用にLPガスを販売しています。支給対象になりますか。

    今回の制度では、高圧ガス保安法が適用される工業用LPガスを購入して都内で事業を行っている中小企業者の方が対象となります。
    このため、LPガスの販売店は対象となりません。

  • Q2

    飲食店でLPガスを使用していますが、対象事業者となりますか。

    家庭用・業務用LPガスを使用している飲食店は対象事業者ではありません。

03-6747-9460

受付時間: 9:00~17:00
(土日・祝日を除きます)

オンライン申請フォーム
第5回はこちらへ