特別高圧電力や工業用LPガスを使用する
中小企業者等の負担軽減に向けた緊急対策
として、支援金を交付します。
支援金額
支援金の概要-
都内の施設で特別高圧電力を直接受電
する
中小企業者等500万円 / 所
-
特別高圧電力を受電する都内の施設に
テナントとして入居する中小企業者等10万円 / 所
システムメンテナンスに伴うオンライン申請・マイページ利用一時停止のお知らせ
下記の日程で実施するシステムメンテナンスに伴い、オンライン申請・マイページが一時的に利用できなくなります。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
メンテナンス日時
2023年12月10日(日)午前1時 - 午前7時
支援金のご案内
目的
特別高圧電力※1を受電する中小企業者等及び工業用LPガス※2を使用する
中小企業者等の価格高騰における負担を軽減することを目的とします。
※1 特別高圧電力とは、契約電力が2,000kW以上で、かつ供給電圧が20,000V
(20kV)以上のものを指します。
なお、契約電力が2,000kW未満であっても、特別高圧電力の契約が確認できれば対象となります。
※2 工業用LPガスとは、高圧ガス保安法の適用を受け、工業用途で使用される液化石油ガスを指します。
支援金額
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都内の施設で特別高圧電力を直接受電する中小企業者等
500万円 /所
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特別高圧電力を受電する都内の施設にテナントとして
入居する中小企業者等10万円 /所
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都内で工業用LPガスを使用して事業を行う中小企業者等
10万円 /所
申請受付期間
オンライン申請の場合
令和5年8月1日 (火) から同年12月25日(月)23時59分まで
郵送の場合
令和5年8月1日 (火) から同年12月25日(月)まで 当日消印有効
受付終了間際は申請が集中する可能性があるため、審査にお時間を要することがあります。
受付最終日の郵便投函は消印が翌日以降となる可能性があります。
受付期間後の消印の申請は受け付けできないため、余裕を持った申請をお願いいたします。
申請から交付の流れ
本支援金の申請には、様々なメリットがあるオンライン申請がオススメです!
オンライン申請のメリット
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申請準備に手間がかからない
申請書類をポータルサイトからダウンロード・提出ができ、書類入手・送付の手間がかかりません。
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スマートフォンでも申請が可能
場所・時間を選ばず申請ができます。
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申請から交付までの期間が短い
提出書類のやりとりがポータルサイト上で完結できるため、郵送申請に比べて振込までの期間を短縮できます。
郵送申請では、申請内容の記載の誤り、判読不能等の不備により、その修正のやりとりに時間がかかる場合があります。 -
簡単に審査状況を確認できる
マイページにログインすると、申請した内容や審査状況をすぐに確認できます。
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審査完了時にメールが届く
審査が完了すると、登録時のメールアドレス宛てに申請結果の通知が届きます。
申請方法
申請方法動画マニュアル
事業の概要や、郵送での申請書等記入見本を解説!
動画チャプター(尺:約7分)
はじめのご案内
00:00-00:09(9秒)事業概要
00:10-01:06(56秒)申請~交付までの流れ
01:07-02:35(1分28秒)申請書類作成手順
02:36-07:08(4分32秒)お問い合わせ先
07:09-07:24(15秒)
受付時間: 平日9:00~17:00
(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
よくあるご質問
当支援金に関するご質問(共通)
制度について
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Q1
予算の範囲内での先着順になりますか。
先着順ではありません。
8月1日(火)に申請方法等について公表し、申請受付を開始しますので、申請受付要項等をご参照いただき、
必要な書類(申請受付要項(PDFファイル)参照)をご用意の上、申請してください。
対象事業者について
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Q2
個人事業者は対象になりますか。
対象になります。
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Q3
中小企業者とは、どのような企業ですか。
以下のいずれかの区分に該当する事業者をいいます。
・製造業その他:
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人・卸売業:
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人・小売業:
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人・サービス業:
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人詳しくは、当サイトの「対象事業者」欄(特別高圧電力受電事業者・特高施設のテナント事業者様へのご案内、
または工業用LPガス使用事業者様へのご案内)を参照ください。 -
Q4
本社が都外にありますが申請可能ですか。
都外に本社がある場合でも、都内に本事業の対象となる事業所やテナントを有する中小企業者等であれば申請が可能です。
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Q5
どのような法人が申請対象になりますか。
個人事業者や株式会社等の他、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、NPO 法人、農業法人など、
会社以外の法人も対象となります。
詳しくは、当サイトの「対象事業者」欄(特別高圧電力受電事業者・特高施設のテナント事業者様へのご案内、
または工業用LPガス使用事業者様へのご案内)を参照ください。
申請について
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Q6
支援の対象期間を教えてください。
令和5年4月から9月までの間で、少なくともこの期間中に3か月以上特別高圧電力の電気料金または工業用LPガスの
ガス料金を負担している方が対象となります。対象者の申請により、定額の支援金を交付いたします。 -
Q7
申請から支給までの期間はどのくらいですか。
非常に多くの申請が見込まれ、申請状況等によって入金までの期間が変わってきます。
申請締切り間際に多くの申請が集中する傾向がありますので、余裕を持った、早めの申請をお願いいたします。 -
Q8
1事業者における申請個所数の上限はありますか。
上限はありません。
特別高圧電力受電事業者・特高施設のテナント事業者に関するご質問
制度について
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Q1
複数のビルにテナントを出店しています。
1つのテナントを「1所」と数えるならば、テナントの数に応じて金額が増えるということですか。ご認識の通りです。そのほかの要件、提出資料もございますので、併せて申請受付要項(PDFファイル)をご確認
ください。 -
Q2
なぜ、特別高圧電力に限定しているのですか。
本支援金は国の臨時交付金を原資としており、当該交付金は特別高圧で受電する中小企業者等を支援対象としております。
なお、特別高圧以外の低圧や高圧の電気料金については、国の値引きによる支援が実施されております。
(https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/) -
Q3
「自己託送電源」を受けている場合でも対象になりますか。
本事業は電力小売事業者から購入する費用の価格高騰についての支援となっております。
その為、自己託送については、小売電気事業者と需要家間の契約形態となっていないので、直接受電、受電するテナント共に申請対象外となります。
対象事業者について
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Q4
対象事業者「特別高圧電力を受電する都内の施設にテナントとして入居する中小企業者等」の「テナント」について、
定義を教えてください。令和5年4月から9月までの間で、少なくともこの期間中に3か月以上、特別高圧電力を受電している施設において、
賃貸借契約等により入居実績・予定があり、かつ電気料金を実質的に負担している事業所等となります。
日替わり、週貸し、催事、ポップアップストア等は対象外となります。 -
Q5
自社の入居する施設が特別高圧電力であるかどうかの確認はどうやってとるのでしょうか。
施設管理者にお問い合わせいただき、契約電力が2,000kW以上で、かつ供給電圧が20,000V(20kV)以上の特別高圧電力
を受電する施設であることをご確認ください。
なお、契約電力が2,000kW未満であっても、特別高圧電力の契約が確認できれば対象となります。 -
Q6
テナントとして半年間の出店を行うが、令和5年4月から9月の期間に数日分しか入らないですが対象外になりますか。
令和5年4月から9月までの間で、少なくともこの期間中に3か月以上継続してテナント区画を専用利用し、電気料金を
負担している方が対象となります。専用利用の状況が分かる資料と電気料金の支払いが分かる資料を用意いただけるようで
あれば、審査により判断させていただきます。
工業用LPガス使用事業者に関するご質問
制度について
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Q1
なぜ、工業用LPガスに限定しているのですか。
本支援金は国の臨時交付金を原資としており、当該交付金はLPガスを使用する中小企業者等を支援対象としております。
本支援金においては、高圧ガス保安法の適用を受ける工業用LPガスを使用している中小企業者等を支援対象としており
ます。その他の一般家庭や飲食店等においてLPガスを使用している方においては、東京都環境局において対策事業を実施して
おり、販売事業者を通じて使用料金が値引きされる予定です。詳しくは東京都環境局のホームページをご覧いただくか、下記総合相談窓口にご連絡ください。
・東京都LPガス料金支援総合相談窓口 03-5366-6255
対象事業者について
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Q2
都内で工業用にLPガスを販売しています。支給対象になりますか。
今回の制度では、高圧ガス保安法が適用される工業用LPガスを購入して都内で事業を行っている中小企業者の方が対象となります。
このため、LPガスの販売店は対象となりません。 -
Q3
飲食店でLPガスを使用していますが、対象事業者となりますか。
本支援金においては、高圧ガス保安法の適用を受ける工業用LPガスを使用している事業者の方が対象です。一般家庭や
飲食店等においてLPガスを使用している方においては、東京都環境局において対策事業を実施しており、販売事業者を
通じて使用料金が値引きされる予定です。詳しくは東京都環境局のホームページをご覧いただくか、下記総合相談窓口にご連絡ください。
・東京都LPガス料金支援総合相談窓口 03-5366-6255
受付時間: 平日9:00~17:00
(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)