第3回 中小企業 特別高圧電力・工業用LPガス価格高騰緊急対策事業支援金

特別高圧電力や工業用LPガスを使用する
中小企業者等の負担軽減に向けた緊急対策
として、
支援金を交付します。

申請
受付期間

令和7年
110日(金)~ 531日(土)

申請受付要項

第3回

対象期間:令和6年10月~令和7年3月

支援金の概要




  • 都内の施設で特別高圧電力を直接受電
    する
    中小企業者等

    500万円 / 所

  • 特別高圧電力を受電する都内の施設に
    テナントとして入居する中小企業者等

    10万円 / 所

特別高圧電力受電事業者・特高施設のテナント事業者様支援金のご案内

第3回

対象期間:令和6年10月~令和7年3月

支援金の概要




  • 都内で工業用LPガスを使用して事業
    を行う
    中小企業者等

    10万円 / 所

工業用LPガス使用事業者様支援金のご案内

支援金のご案内

目的

特別高圧電力※1を受電する中小企業者等及び工業用LPガス※2を使用する
中小企業者等の価格高騰における負担を軽減することを目的とします。

※1 特別高圧電力とは、契約電力が2,000kW以上で、かつ供給電圧が20,000V
(20kV)以上のものを指します。
なお、契約電力が2,000kW未満であっても、特別高圧電力の契約が確認できれば対象となります。

※2 工業用LPガスとは、高圧ガス保安法の適用を受け、工業用途で使用される液化石油ガスを指します。

支援金額

  • 都内の施設で特別高圧電力を直接受電する中小企業者等

    500万円 /所

  • 特別高圧電力を受電する都内の施設にテナントとして
    入居する中小企業者等

    10万円 /所

  • 都内で工業用LPガスを使用して事業を行う中小企業者等

    10万円 /所

申請受付期間

オンライン申請の場合

令和7年1月10日(金)~5月31日(土)23時59分まで

郵送の場合

令和7年1月10日(金)~5月31日(土)まで 当日消印有効

申請受付期間の終了直前は申請が集中する可能性があるため、審査にお時間を要することがあります。
申請受付最終日の郵便投函は消印日付が翌日以降となる可能性があります。申請受付期間終了後の消印日付による申請は受付することができないため、余裕を持ったご申請をお願いいたします。

申請から交付の流れ

本支援金の申請には、様々なメリットがあるオンライン申請がオススメです!

オンライン申請のメリット

  • 申請準備に手間がかからない

    申請書類をポータルサイトからダウンロード・提出ができ、書類入手・送付の手間がかかりません。

  • スマートフォンでも申請が可能

    場所・時間を選ばず申請ができます。

  • 申請から交付までの期間が短い

    提出書類のやりとりがポータルサイト上で完結できるため、郵送申請に比べて振込までの期間を短縮できます。
    郵送申請では、申請内容の記載の誤り、判読不能等の不備により、その修正のやりとりに時間がかかる場合があります。

  • 簡単に審査状況を確認できる

    マイページにログインすると、申請した内容や審査状況をすぐに確認できます。

  • 審査完了時にメールが届く

    審査が完了すると、登録時のメールアドレス宛てに審査結果の通知が届きます。

申請方法

申請方法動画マニュアル

事業の概要や、郵送での申請書等記入見本を解説!

動画チャプター(尺:約8分)

  • はじめのご案内
    00:00-00:09(9秒)

  • 事業概要
    00:10-01:06(56秒)

  • 申請~交付までの流れ
    01:07-02:35(1分28秒)

  • 申請書類作成手順
    02:36-08:16(5分40秒)

  • お問い合わせ先
    08:17-08:31(15秒)

よくあるご質問

当支援金に関するご質問(共通)

制度について

  • Q1

    過去に実施された回で支援金を受給している場合も申請可能ですか。

    可能です。なお、過去回(第1回(対象期間:令和5年4月~9月分)、第2回(令和5年10月~令和6年3月分))の支援金交付済みの方につきましては、直近で交付を受けた回における申請から変更が無い事項について、申請フォームへの入力(申請書への記入)と提出書類の一部を省略いただくことが可能です。「直近で交付を受けた回」というのは、例えば、第1回及び第2回ともに交付を受けた場合の「第2回」を指します。

対象事業者について

  • Q2

    どのような事業者が申請対象になりますか。

    中小企業要件を満たす個人事業者や株式会社等の他、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、NPO 法人、農業法人など、会社以外の法人も対象となります。
    詳しくは、当サイトの「対象事業者」欄(特別高圧電力受電事業者・特高施設のテナント事業者様へのご案内
    または工業用LPガス使用事業者様へのご案内)を参照ください。

  • Q3

    個人事業者は対象になりますか。

    中小企業者要件(業種別に定める従業員数要件)を満たす個人事業者であれば対象になります。

  • Q4

    中小企業者とは、どのような事業者ですか。

    次のア、イのいずれかを満たすものをいいます。

    ア 会社及び個人事業者

    次の表のいずれかに該当する会社及び個人事業者で、かつ大企※1が実質的に経営に参※2,3していないもの

    業種 資本金及び従業員
    製造業、情報通信業(一部はサービス業に該当)、建設業、運輸業、その他 3億円以下又は300人以下
    ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下又は900人以下
    卸売業 1億円以下又は100人以下
    サービス業 5,000万円以下又は100人以下
    小売業、飲食業 5,000万円以下又は50人以下
    旅館業 5,000万円以下又は200人以下

    イ 個別の法律に規定される法人

    資本金の額(公益法人等の場合は、基本財産の額)が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下で、かつ大企※1が実質的に経営に参※2,3していないもの

    ※公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、農業法人など、会社以外の法人も対象となります。

    ※法人税法別表第1に規定する公共法人、政治団体、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人は対象となりません。

    ※1 「大企業」とは、上記ア、イに該当する中小企業者等以外の者で、事業を営む者をいう。自治体等の公的機関に関しても大企業とみなす。ただし、次に該当するものは除く。

     ・中小企業投資育成株式会社

     ・投資事業有限責任組合

    ※2 「大企業が実質的に経営に参画」とは、次に掲げる事項に該当する場合をいう。

     ・大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している場合

     ・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合

     ・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合

     ・その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合(大企業のグループ企業等)

    ※3 「大企業が実質的に経営に参画」していないことの確認として、申請企業の役員の兼務状況、株主構成の他、実質的に経営に参画している企業等の従業員数・資本金等の確認をさせていただく場合がございます。

  • Q5

    本社が都外にありますが申請可能ですか。

    都外に本社がある場合でも、都内に本事業の対象となる事業所やテナントを有する中小企業者等であれば申請が可能です。

申請について

  • Q6

    支援の対象期間を教えてください。

    令和6年10月から令和7年3月までの間で、少なくともこの期間中に3か月以上特別高圧電力の電気料金または
    工業用LPガスのガス料金を負担している方が対象となります。対象者の申請により、定額の支援金を交付いたします。

  • Q7

    申請から支給までの期間はどのくらいですか。

    非常に多くの申請が見込まれ、申請状況等によって入金までの期間が変わってきます。
    申請受付期間の終了直前に多くの申請が集中する傾向がありますので、余裕を持った、早めのご申請をお願いいたします。

  • Q8

    1事業者における申請個所数の上限はありますか。

    上限はありません。

  • Q9

    初めて申請する方とは

    ・第1回(対象期間:令和5年4月〜9月)、第2回(対象期間:令和5年10月〜令和6年3月)の申請をしていない方

    ・第1回(対象期間:令和5年4月〜9月)、第2回(対象期間:令和5年10月〜令和6年3月)を申請し、不交付となった方

    初めての方オンライン申請フォームよりご申請ください。

  • Q10

    過去回支援金交付済みの方とは

    ・第1回(対象期間:令和5年4月〜9月)、第2回(対象期間:令和5年10月〜令和6年3月)の交付を受けている方
    (郵送申請された方、過去回から事業所を追加申請する方も含む)

    ⇒過去回支援金申請時に、ご登録されたメールアドレスでログインいただいた後、
    表示される過去回支援金交付済みの方 オンライン申請フォームよりご申請ください。

    以下の場合につきましては、事務局窓口にお問い合わせください。

    ・過去回支援金を郵送申請された方のうち、第3回支援金はオンライン申請を希望する方

    ・過去回支援金申請時とメールアドレスが変更になった方

    ※過去回支援金交付済みとなった方において、前回申請から変更がある場合は該当箇所の添付書類を
    改めてご提出ください。
    不明点等ございましたら下記事務局窓口にお問い合わせください。
    03-6747-9460

特別高圧電力受電事業者・特高施設のテナント事業者に関するご質問

制度について

  • Q1

    複数のビルにテナントを出店しています。
    1つのテナントを「1所」と数えるならば、テナントの数に応じて金額が増えるということですか。

    ご認識の通りです。そのほかの要件、提出資料もございますので、併せて申請受付要項(PDFファイル)をご確認
    ください。

  • Q2

    なぜ、特別高圧電力に限定しているのですか。

    特別高圧以外の低圧や高圧の電気料金については、国の値引きによる支援が実施されております。
    https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/
    本支援金は、国の支援対象外となる特別高圧電力を受電する中小企業者等を支援するものです。

  • Q3

    「自己託送電源」を受けている場合でも対象になりますか。

    本事業は電力小売事業者から購入する費用の価格高騰についての支援となっております。
    その為、自己託送については、小売電気事業者と需要家間の契約形態となっていないので、直接受電、受電するテナント共に申請対象外となります。

対象事業者について

  • Q4

    対象事業者「特別高圧電力を受電する都内の施設にテナントとして入居する中小企業者等」の「テナント」について、
    定義を教えてください。

    令和6年10月から令和7年3月までの間で、少なくともこの期間中に3か月以上、特別高圧電力を受電している施設において、賃貸借契約等により入居実績・予定があり、かつ電気料金を実質的に負担している事業所等となります。
    日替わり、週貸し、催事、ポップアップストア等は対象外となります。

  • Q5

    自社の入居する施設が特別高圧電力であるかどうかの確認はどうやってとるのでしょうか。

    施設管理者にお問い合わせいただき、契約電力が2,000kW以上で、かつ供給電圧が20,000V(20kV)以上の特別高圧電力
    を受電する施設であることをご確認ください。
    なお、契約電力が2,000kW未満であっても、特別高圧電力の契約が確認できれば対象となります。

  • Q6

    テナントとして半年間の出店を行うが、令和6年10月から令和7年3月の期間に数日分しか入らないですが対象外になりますか。

    令和6年10月から令和7年3月までの間で、少なくともこの期間中に3か月以上継続してテナント区画を専用利用し、電気料金を負担している方が対象となります。専用利用の状況が分かる資料と電気料金の支払いが分かる資料を用意いただけるようであれば、審査により判断させていただきます。

工業用LPガス使用事業者に関するご質問

制度について

  • Q1

    なぜ、工業用LPガスに限定しているのですか。

    本支援金においては、高圧ガス保安法の適用を受ける工業用LPガスを使用している中小企業者等を支援対象としております。
    その他の一般家庭や飲食店等においてLPガスを使用している方に対しては、東京都環境局の対策事業において、
    LPガス販売事業者を通じて使用料金の値引き支援を実施しています。
    詳しくは東京都環境局のホームページをご覧いただくか、下記総合相談窓口にご連絡ください。
    ・東京都LPガス料金支援総合相談窓口(一般社団法人東京都LPガス協会) 03-3355-3040

対象事業者について

  • Q2

    都内で工業用にLPガスを販売しています。支給対象になりますか。

    今回の制度では、高圧ガス保安法が適用される工業用LPガスを購入して都内で事業を行っている中小企業者の方が対象となります。
    このため、LPガスの販売店は対象となりません。

  • Q3

    飲食店でLPガスを使用していますが、対象事業者となりますか。

    本支援金においては、高圧ガス保安法の適用を受ける工業用LPガスを使用している中小企業者等を支援対象としております。
    その他の一般家庭や飲食店等においてLPガスを使用している方に対しては、東京都環境局の対策事業において、
    LPガス販売事業者を通じて使用料金の値引き支援を実施しています。
    詳しくは東京都環境局のホームページをご覧いただくか、下記総合相談窓口にご連絡ください。
    ・東京都LPガス料金支援総合相談窓口(一般社団法人東京都LPガス協会) 03-3355-3040

03-6747-9460

受付時間: 9:00~17:00
(土日・休日を除きます)

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