工業用LPガスを使用する中小企業者等のみなさまに負担軽減に向けた緊急対策として支援金を交付します!

第2回

対象期間:令和5年10月~令和6年3月

申請受付要項

申請受付期間

令和6年29日(金)~531日(金)

支援対象

  • 都内で工業用LPガスを使用して
    事業を行う
    中小企業者等

    10万円 / 所

オンライン申請フォーム

支援金のご案内

目的

工業用LPガス※1を使用する中小企業者等の価格高騰における負担を軽減する
ことを目的とします。

※1 工業用LPガスとは、高圧ガス保安法の適用を受け、工業用途で使用される液化石油ガスを指します。

支援金額

  • 都内で工業用LPガスを使用して事業を行う中小企業者等

    10万円 /所

申請受付期間

オンライン申請の場合

令和6年2月9日(金)~5月31日(金)23時59分まで

郵送の場合

令和6年2月9日(金)~5月31日(金)まで当日消印有効

受付終了間際は申請が集中する可能性があるため、審査にお時間を要することがあります。
受付最終日の郵便投函は消印が翌日以降となる可能性があります。
受付期間後の消印の申請は受け付けできないため、余裕を持った申請をお願いいたします。

対象事業者

次に該当するもの

都内で工業用LPガスを使用して事業を行う中小企業者等(※)

※ 「中小企業者等」とは次ののいずれかを満たすものをいいます。

ア 会社及び個人事業者

次の表のいずれかに該当する中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、
有限会社、個人事業者)で、かつ大企業※1が実質的に経営に参画※2,3していないもの

・業種名は日本標準産業分類 (申請受付要項(PDFファイル P16「12 日本標準産業分類表」)に基づく。

業種 資本金及び従業員
製造業、情報通信業(一部はサービス業に該当)、建設業、
運輸業、その他
3億円以下又は300人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下又は900人以下
卸売業 1億円以下又は100人以下
サービス業 5,000万円以下又は100人以下
小売業、飲食業 5,000万円以下又は50人以下
旅館業 5,000万円以下又は200人以下

・情報通信業のうち、以下の業種分類はサービス業に該当するものとする。

大分類 中分類 小分類
情報通信業 放送業 全て
情報サービス業 管理、補助的経済活動を行う事業所
情報提供サービス業
市場調査・世論調査・社会調査業
その他の情報処理・提供サービス業
映像・音声・文字情報制作業 映像情報制作・配給業
音声情報制作業
広告制作業
映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業

イ 個別の法律に規定される法人

資本金の額(公益法人等の場合は、基本財産の額)が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下で、かつ大企業※1が実質的に経営に参画※2,3していないもの

※公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、農業法人など、会社以外の法人も対象となります。

※法人税法別表第1に規定する公共法人、政治団体、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人は対象となりません。

※1 「大企業」とは、上記に該当する中小企業者等以外の者で、事業を営む者をいう。自治体等の公的機関に関しても大企業とみなす。ただし、次に該当するものは除く。

 ・中小企業投資育成株式会社

 ・投資事業有限責任組合

※2 「大企業が実質的に経営に参画」とは、次に掲げる事項に該当する場合をいう。

 ・大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している場合

 ・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合

 ・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合

 ・その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合(大企業のグループ企業等)

※3 「大企業が実質的に経営に参画」していないことの確認として、申請企業の役員の兼務状況、株主構成の他、実質的に経営に参画している企業等の従業員数・資本金等の確認をさせていただく場合がございます。

申請要件

申請に当たっては、以下の1及び2の全ての要件を満たす必要があります。

1 以下の事業者において次の(ア)、(イ)の両方の要件を満たすこと

都内で工業用LPガスを使用して事業を行う中小企業者等

(ア)申請日現在で、東京都内で実質的に事業を行っていること

(イ)令和5年10月から令和6年3月まで(少なくともこの期間中に3か月以上)、工業用LPガスを使用して
事業活動を実施または実施予定があること

※「実質的に事業を行っている」とは、申請書に記載の事業所所在地において、単に建物があることだけではなく、
客観的に見て都内に根付く形で事業活動が行われていることをいい、申請書類、ホームページ等から総合的に判断します。

2 次のア~エの全てに該当すること

ア 申請に必要な書類を申請時にすべて提出できること

イ 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54 号)に規定する暴力団関係者又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等
に関する法律(昭和23 年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条に規定する性風俗関連特殊営業等、支援金の交付対象として社会通念上適切ではないと判断される業態を営むものでないこと
ただし、風営法第3条第1項(風俗営業の許可)の適用を受ける接待飲食等営業(公序良俗に反するなど社会的に批判を
受けるおそれのあるものを除く)、遊技場営業(マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等)、特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)等はこの限りではない。
また、申請受付要項(PDFファイル(P.17「13 反社会的勢力排除に関する誓約事項」の(1)~(8))のいずれにも該当しないものであり、かつ、今後も該当しないことを誓約すること

ウ 公社がネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の支援先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと

エ その他、公社が公的資金の支援先として適切でないと判断するものではないこと

申請の対象とならない事業者

注意

電話で自身が対象になるかお問い合わせいただいた場合、事務局では、考え方等の一般論を示唆することが
ありますが、申請者としての適否は申請いただいた書類等で判断するものであり、お問い合わせいただいた方が対象
となることを即時回答するものではありません。十分ご注意ください。

以下の事業者は本支援金の対象となりません。

(1)法人税法別表第1に規定する公共法人、政治団体、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人

(2)官公庁等から委託された指定管理者

(3)大企業又はみなし大企業

(4)家庭用・業務用LPガスの使用事業者

(5)工業用LPガスの販売のみを行っている事業者

(6)LPガスを使用する一般旅客自動車運送事業者(タクシー事業者)

申請方法

申請方法動画マニュアル

事業の概要や、郵送での申請書等記入見本を解説!

動画チャプター(尺:約8分)

  • はじめのご案内
    00:00-00:09(9秒)

  • 事業概要
    00:10-01:06(56秒)

  • 申請~交付までの流れ
    01:07-02:35(1分28秒)

  • 申請書類作成手順
    02:36-08:16(5分40秒)

  • お問い合わせ先
    08:17-08:31(15秒)

オンライン申請の書類提出方法

  • 申請にはメールアドレスが必要です。

  • マイページから進捗状況の確認が可能です。
    申請時に利用したメールアドレス宛てに審査結果の通知等が届きますので、
    申請時のメールアドレスをお忘れないよう、必ずお控えください。

  • 必要書類をデータでご用意ください。(PDF 形式推奨)

    ※スマートフォンからの撮影画像(JPG 形式など)でも申請可能です。

  • スマートフォンで画像撮影の際は、画質を落として撮影するなど、データ容量にご注意ください。

    ※1ファイル10MB まで添付可能です。

申請受付期間

令和6年29日(金)~531日(金)23時59分まで

郵送での申請書類提出方法

  • 申請書類は、A4用紙に片面で印刷し、クリップ留めにしてください。
    写しの添付書類は白黒コピーであっても内容が判別できるものにしてください。

  • 申請書類は、簡易書留・レターパック等の記録が残る方法で、以下の送付先に郵送してください。
    持参・宅配便・FAX等は受け付けができません。

  • 一度受理された申請書類は、交付決定の可否に関わらず返却できません。
    原本を提出する場合は必ず控えとして写しを保管してください。申請内容についてお問合せさせていただく場合があります。

申請受付期間

令和6年29日(金)~531日(金)まで当日消印有効

送付先

〒170-6090
東京都豊島区東池袋3-1-1
サンシャイン60 内郵便局 私書箱1016 号

特高電力・工業用LPガス支援金事務局 宛
〈 申請書在中 〉

送付先ラベル:申請受付要項(PDFファイル P13【送付先】)

申請書類の作成及び提出における主な留意事項

ア 申請書類の作成及び提出等、申請に係る経費は、申請者の負担となります。

イ 申請書類を提出するもの及び連絡担当者は、原則、申請事業者の役員・従業員に限ります。

ウ 必要に応じて、公社から追加書類の提出及び説明を求めることがありますので、申請書類は受付期間中に
余裕をもって送付してください。

エ 事務局により設定された追加書類の提出期限を過ぎた場合には、申請を辞退されたものとみなします。

オ 申請書類提出の際、持参・宅配便・FAX等は受け付けができません。

申請に必要な書類一覧

注意

個人番号(マイナンバー) の記載がある場合は、当該部分を黒塗り又はマスキングテープを使用した上でコピーするなどして、番号が判別できないようにしてください。

初めて申請する方

都内で工業用LPガスを使用して事業を行う中小企業者等

提出書類 オンライン申請/入手先
1.申請書(公社指定様式)

オンライン申請の場合:

「オンライン申請画面を表示」ボタンをクリックして、ポータルサイト上で入力

郵送申請の場合:

「郵送用 申請書様式」ボタンよりファイルをダウンロードして記入、実印(印鑑登録している印鑑)を押印

原本 オンライン
申請画面を表示
郵送用
申請書様式
※PDF:726KB
郵送用
申請書様式
※PDF:726KB
2.誓約書(公社指定様式)

オンライン申請の場合:

「オンライン申請画面を表示」ボタンをクリックして、ポータルサイト上で入力

郵送申請の場合:

「郵送用 誓約書様式」ボタンよりファイルをダウンロードして記入、実印(印鑑登録している印鑑)を押印

原本 オンライン
申請画面を表示
郵送用
誓約書様式
※PDF:1.27MB
郵送用
誓約書様式
※PDF:1.27MB
3.振込口座確認書類

通帳の写し等
金融機関名、支店名、支店番号、口座名義人(漢字及びカナ)、預金種類、
口座番号の記載があるページの写し

※ネットバンク等で現物の通帳がない場合は、上記が分かるWEB 上の画面などの写しをご提出ください。

法人の場合:申請者と同じ法人名義の口座もしくは代表者の個人口座
個人事業者の場合:申請者と同じ名義人の個人名もしくは屋号の口座

写し

申請者保管・金融機関

4.登記簿謄本等

法人の場合:

・発行後3か月以内の履歴事項全部証明書

原本
又は
写し

法務局

個人事業者の場合:

・個人事業の開業届(税務署の受付印のあるもの)

※移転した場合は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」
もご提出ください。

写し

申請者保管

5.工業用LPガス販売確認書(公社指定様式)

「確認書様式」ボタンよりファイルをダウンロードし、購入先である販売店に記入
いただいてください。

※工業用LPガスの販売を受けていることの証明としてご提出ください。

※申請事業所等が複数ある場合は、事業所等ごとに確認書を作成の上、ご提出くだ
さい。

原本 確認書様式
※PDF:347KB
確認書様式
※PDF:347KB
6.ガス料金の負担が確認できる書類

・工業用LPガスの使用実績(令和5年10月から令和6年3月分までのうち、引き続く3か月分)が確認できる書類
(ガス供給事業者が発行する請求書、使用量のお知らせ等で、申請者名称、供給場所の住所等が明記されているもの)

写し

申請者保管

郵送の場合、申請書類は、A4用紙に片面で印刷し、クリップ留めにしてください。写しの添付書類は白黒コピーでも構いません。
ただし内容が判別できるものにしてください。

詳細確認等のために、追加書類のご提出をお願いする場合があります。

第1回支援金交付済みの方

都内で工業用LPガスを使用して事業を行う中小企業者等

提出書類 オンライン申請/入手先
1.申請書(公社指定様式)

オンライン申請の場合:

「オンライン申請画面を表示」ボタンをクリックして、ポータルサイト上で入力

郵送申請の場合:

「郵送用 申請書様式」ボタンよりファイルをダウンロードして記入、実印(印鑑登録している印鑑)を押印

原本 オンライン
申請画面を表示
郵送用
申請書様式
※PDF:726KB
郵送用
申請書様式
※PDF:726KB
2.誓約書(公社指定様式)

オンライン申請の場合:

「オンライン申請画面を表示」ボタンをクリックして、ポータルサイト上で入力

郵送申請の場合:

「郵送用 誓約書様式」ボタンよりファイルをダウンロードして記入、実印(印鑑登録している印鑑)を押印

原本 オンライン
申請画面を表示
郵送用
誓約書様式
※PDF:1.27MB
郵送用
誓約書様式
※PDF:1.27MB
3.振込口座確認書類

第1回(令和5年4月~9月分)の支援金交付済みの方につきましては、第1回の申請から変更が無ければ省略可能です。

通帳の写し等
金融機関名、支店名、支店番号、口座名義人(漢字及びカナ)、預金種類、
口座番号の記載があるページの写し

※ネットバンク等で現物の通帳がない場合は、上記が分かるWEB 上の画面などの写しをご提出ください。

法人の場合:申請者と同じ法人名義の口座もしくは代表者の個人口座
個人事業者の場合:申請者と同じ名義人の個人名もしくは屋号の口座

写し

申請者保管・金融機関

4.登記簿謄本等

法人の場合:

第1回(令和5年4月~9月分)の支援金交付済みの方につきましては、第1回の申請から法人名、所在地(住所)、代表者または資本金の変更が無ければ省略可能です。

・発行後3か月以内の履歴事項全部証明書

原本
又は
写し

法務局

個人事業者の場合:

第1回(令和5年4月~9月分)の支援金交付済みの方につきましては、第1回の申請から変更が無ければ省略可能です。

・個人事業の開業届(税務署の受付印のあるもの)

※移転した場合は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」
もご提出ください。

写し

申請者保管

5.工業用LPガス販売確認書(公社指定様式)

第1回(令和5年4月~9月分)の支援金交付済みの方につきましては、第1回の申請と同じ事業所等については省略可能です。第1回の申請と異なる事業所等については必ず添付してください。

「確認書様式」ボタンよりファイルをダウンロードし、購入先である販売店に記入
いただいてください。

※工業用LPガスの販売を受けていることの証明としてご提出ください。

※申請事業所等が複数ある場合は、事業所等ごとに確認書を作成の上、ご提出くだ
さい。

原本 確認書様式
※PDF:347KB
確認書様式
※PDF:347KB
6.ガス料金の負担が確認できる書類

・工業用LPガスの使用実績(令和5年10月から令和6年3月分までのうち、引き続く3か月分)が確認できる書類
(ガス供給事業者が発行する請求書、使用量のお知らせ等で、申請者名称、供給場所の住所等が明記されているもの)

写し

申請者保管

郵送の場合、申請書類は、A4用紙に片面で印刷し、クリップ留めにしてください。写しの添付書類は白黒コピーでも構いません。
ただし内容が判別できるものにしてください。

詳細確認等のために、追加書類のご提出をお願いする場合があります。

審査について

申請書類に基づき、審査を行います。
審査の途中経過において、申請書類の記載内容と異なる事実が判明した場合は、審査を中止することがありますので、
ご注意ください。

審査結果の通知及び支援金の交付

(1)審査を経て本支援金の交付対象となった際は、支援金交付決定兼支援金額確定通知書を送付します。
本通知はオンライン申請の方にはメール及びマイページにて通知し、郵送申請の方には申請書に記入された書類送付先に
郵送します。

(2)交付決定された場合、事業者名、所在地、事業所について公表することがあります。
本事業の申請書提出をもって、同意したものとします。

その他の事項

申請に当たっての注意事項

(1)公社職員等による調査等

申請内容の実施状況、申請内容に関する取引関係書類、その他について、現地調査を行い、報告を求めることがあります。

(2)関係書類の保存

本事業に係るすべての関係書類は、以下の期間まで保存する必要があります。
令和12年3月31日(令和11年度末)まで

支援金の不正受給は犯罪です!

下記のような虚偽申請や不正な申請は、すべて犯罪(詐欺罪の場合、10年以下の懲役)です。絶対に行わないでください。

  • 特別高圧電力や工業用LPガスの申請対象でないにも関わらず、支援金を申請する。
  • 営業実態がない店舗であるにも関わらず、支援金を申請する。
  • 契約書など、申請に必要な書類を偽造して提出する。

虚偽や不正な申請による受給が判明した場合、支援金全額の返還に応じていただきます。
また、支援金と同額の違約金の支払いを求めます。

交付決定の取消し及び支援金の返還

次のいずれかに該当した場合は、支援金交付の決定の全部又は一部を取り消し、その取消し事由、不正の内容、対象事業者及び
これに協力した関係者等の公表を行うことがあります。
また、既に支援金が交付されている場合は、期限を定めて返還していただきます。
納期日までに返還いただけない場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95 パーセント
の割合で計算した遅延損害金(100 円未満は除く)をお支払いいただくことになります。
下記(2)の「偽り、隠匿その他不正の手段により支援金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき」に該当した場合は、
支援金全額の返還とともに、支援金と同額の違約金をお支払いいただきます。

(1)交付決定等の内容と異なる事実が認められたとき

(2)偽り、隠匿その他不正の手段により支援金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき

(3)申請した事業所又は店舗での事業活動の実態が無いと認められるとき。なお、「事業活動の実態がある」とは、申請書に
記載の事業所所在地や店舗所在地において、単に建物があることだけではなく、客観的に見て都内に根付く形で事業活動が行われていることをいい、申請書類、ホームページ、名刺、看板や表札、電話連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断する

(4)申請要件に該当しない事実が判明したとき

(5)東京都暴力団排除条例(平成23 年東京都条例第54 号)に規定する暴力団関係者であること又は風俗営業等の規制及び
業務の適性化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと若しくは営んでいることが判明したとき。
また、申請受付要項(PDFファイル(P.17「13 反社会的勢力排除に関する誓約事項」の(1)~(8))に該当していたこと
若しくは該当していることが判明したとき

(6)公社がネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の支援先として適切でない業態を
営んでいた又は営んでいると判断したとき

(7)その他、公社が公的資金の支援先として適切でないと判断したとき

※刑事罰が適用される場合もありますので十分注意してください。

※不正又は事故を起こした事業者、その他関係者等については、今後公社が実施する全ての助成事業等に申請をすることができません。

03-6747-9460

受付時間: 平日9:00~17:00
(土・日・祝日を除く)

オンライン申請フォーム